本文へスキップ

インテリジェンス

検証済み+分析オープンアクセスMacau · Singapore · Australia · Updated 21 July 2026

入場制限制度の比較

事業者の手続きを実際に変える違い:誰が決定するのか、家族が単独で申請できるのか、そして資金はどうなるのか。

リファレンス · オープンアクセス

最大の相違点

第三者による入場制限について、マカオは例外的な存在です。シンガポールでは家族が親族に対する入場制限命令を得ることができますが、マカオでは同じ申請も、本人がそれを確認しない限り効力を持ちません。両市場で手順を運用する事業者は、1つの手順書を共通で使うことはできません。

1 ·比較

マカオ(Macau)シンガポールオーストラリア(ニューサウスウェールズ州/ビクトリア州)
入場制限を運用する機関DICJ局長:施設による入場禁止ではなく、規制当局の決定(マカオ法律第10/2012号第6条)ギャンブル規制庁が入場制限命令を運用し、事業者が入場管理を執行州の規制当局と事業者の制度が並行して運用され、自己申告による入場制限は主に事業者が運用
最長期間2年入場制限命令は取り消されるまで有効。家族による申請と自己申告の両方が利用可能州および制度によって異なり、複数年や生涯の選択肢もある
第三者が単独で入場制限を申請できるかできない:家族による申請は、本人の確認を得る必要があるできる:家族による入場制限命令は、本人の同意なしに申請に基づいて発令できるいくつかの制度ではできる。ただし証拠に関する要件がある
取消し時の冷却期間取消しは請求から30日後に初めて効力を生じる命令を解除できるまでに最低期間が適用される制度によって異なる。冷却期間を設けるのが一般的
賞金の扱い賞金およびコンセッショネアの収益は、損失を差し引いたうえで特別行政区に帰属(没収)する。チップはその場で押収できる法定の帰属ではなく、事業者の方針と規制当局の指示によって扱われる事業者の方針によって扱われる。同等の法定の帰属はない
従業員のギャンブル法定:指定された職種は勤務時間外の入場が禁止される(旧正月の例外あり)。勤務先でのギャンブルは不可免許条件:免許を受けた特別従業員は、シンガポールのいかなるカジノでもギャンブルをしてはならない一般的な法定の入場禁止ではなく、雇用条件と免許条件による

マカオの行はBoletim Oficial(公報)を引用しています。シンガポールとオーストラリアの行は、比較に適した一般的なレベルで制度を説明したもので、分析として等級付けしています。依拠する前に、それらの法域の最新の法令等で確認してください。

2 ·違いが実務上意味すること

マカオでは、入場制限は規制当局の権限です。ケージで入場制限を求める顧客は、施設自体には認めることのできないものを求めていることになります。事業者の役割は、施設独自の入場禁止を直ちに適用し、法定の申請を支援することです。この2つは法的効果の異なる別個の行為であり、両者を混同することは、当社が目にする最も一般的な手続き上の誤りです。

法律によって金銭的な結果を課しているのはマカオだけです。入場禁止者のプレイによる賞金およびコンセッショネアの収益は、損失を差し引いたうえで特別行政区に帰属(没収)し、DICJの検査官はその場でチップを押収でき、カジノの責任者が記録に署名します。他の法域では、これに相当するものは法律ではなく方針です。

従業員に対する管理は、程度だけでなく種類が異なります。マカオは、列挙された職種の従業員が勤務時間外にカジノに入場することを法律で禁止しています。シンガポールは、同じリスクを個人に対する免許条件として管理しています。シンガポールの会計検査院は、免許を受けた特別従業員194名が2年間で1,628回、一般の経路から入場していたことを指摘しました。免許条件の実効性は、その背後にある入場管理の強さ次第です。

3 ·出典

  1. 1.マカオ:申請による入場制限と本人確認の要件 — マカオ法律第10/2012号第6条第1項、公報第52/2018号、2018年12月27日
  2. 2.マカオ:取消しの効力発生までの30日間の猶予 — マカオ法律第10/2012号第6条第2項、公報第52/2018号
  3. 3.マカオ:賞金および収益の帰属(損失控除後) — マカオ法律第10/2012号第11条第1項、公報第52/2018号
  4. 4.マカオ:チップの保全的押収 — マカオ法律第10/2012号第11-A条、公報第52/2018号
  5. 5.マカオ:従業員の入場禁止、その例外、旧正月の期間 — マカオ法律第10/2012号第2条第1項第7号、第2条第3項、第4条第3項~第4項、公報第52/2018号、2019年12月27日施行
  6. 6.シンガポール:免許を受けた特別従業員による一般の経路からの入場 — 会計検査院の2025/26年度報告書(2026年7月15~16日の報道による)

マカオの行は公報(Boletim Oficial)に照らして「検証済み」です。シンガポールとオーストラリアの行は「分析」であり、比較のための一般的な説明であって、それらの法域の法令等を引用したものではありません。