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インテリジェンス

検証済み+助言オープンアクセスLaw 10/2012, Art. 16-C · Law 8/2005 · Updated 23 July 2026

責任あるゲーミングは個人データに依拠しています。その取扱いもまた義務です

入場制限リスト、顔認識による照合結果、対話の記録:責任あるゲーミングのプログラムは個人データを扱う業務であり、その大半を監視ルームが保有しています。適法な根拠、同意、保存期間が管理の要です。

事業者の義務 · サーベイランスの責任

1 ·法律上の義務

入場制限の記録は個人データです。法律第10/2012号の第16-C条は、DICJが入場禁止者に関するデータを提示し、確認し、その利用を許可することを認めており、これには当該データを他の公的機関およびコンセッショネアと連携することも含まれます。そしてそれは個人データ保護法である法律第8/2005号に基づいて行われます。これこそが、入場制限リストがそもそも施設のシステムに届くための法的根拠であり、責任あるゲーミングの記録がデータ保護の義務の対象外ではなく、その対象となる理由です。

同意は、具体的な管理として繰り返し登場します。第16-B条に基づく社会工作局(IAS)への付託は、本人の同意がある場合に限り行うことができます。責任あるゲーミングのプログラム全体を通じて、この原則は一貫しています。データは明示された目的のために収集され、適法な根拠に基づいて移転され、その目的に必要な期間を超えて保存されることはありません。

2 ·責任あるゲーミングが生み出すデータ

入場制限/入場禁止リストDICJから受領し、顧客と照合します。第16-C条に基づくデータ連携が、そもそもこのデータが貴社のシステムに届くための適法な根拠です。
顔認識による照合結果入場制限と入場管理を執行するために生成される生体データです。機微性が高く、定められた目的のためにのみ収集され、他の目的には使用されません。
対話と付託の記録リスクのある状況の観察、対応、同意です。個人的な情報であり、健康に関わる場合もあり、年次報告書の証拠となります。
押収の記録入場禁止者と責任者を特定するものであり、執行の決定のために保存されます。

3 ·リスクの所在

サーベイランス部門は機微な個人データを大量に収集しており、責任あるゲーミングにはその中でも最も機微なデータが集中しています。繰り返し起きる失敗は、ありふれたものです。目的の拡大:入場制限のために導入した顔認識システムが、いつの間にかマーケティングやプロファイリングに使用される。同意前のデータ移転:付託や共有が、第16-B条の条件を満たす前に先行して行われる。無期限の保存:誰も保存期間を設定しなかったために、入場制限や対話の記録が無期限に保存される。いずれも、しっかり運営された健全性担当部門であっても、大量のデータを保有しているからこそ生じうるデータ保護違反です。

4 ·サーベイランスの役割

監視ルームは責任あるゲーミングに関する個人データの大部分を管理しているため、その管理を担うのも監視ルームです。責任あるゲーミングの各データセットを明示された目的に限定し、再利用を防いでください。DICJまたは他の機関とのすべてのデータ連携について、適法な根拠を記録してください。同意を必要とする付託や共有の前に同意を取得し、その同意を記録とともに保管してください。保存期間を設定して遵守し、目的が終了した記録を廃棄してください。いずれも特別なことではありません。本セクションの他の部分で求めているのと同じ証拠管理の規律を、データそのものに適用するということです。

入場制限のために構築した管理は、何にでも使ってよいという許可ではありません

入場禁止者の入場を防ぐために導入された生体照合は、その目的のためであれば適法です。それを顧客全般のプロファイリングに拡大することは新たな目的であり、独自の根拠が必要です。明示された目的が狭いほどシステムは安全であり、検査の際にも正当性を説明しやすくなります。

5 ·頻度とタイミング

時期内容
収集時目的と適法な根拠を記録し、プロセスで必要とされる場合は同意を取得します。
常時各データセットを目的の範囲内にとどめ、新たな根拠のない再利用を防ぎます。
予定どおりに保存期間の終了時に記録を廃棄します。
定期的データ連携とアクセスを見直し、それらが引き続き有効な根拠に基づいていることを確認します。

6 ·適切な対応の流れ

  1. リストや生体データから対話や押収の記録まで、責任あるゲーミングに関するすべてのデータセットを棚卸しし、それぞれの目的を明示します。
  2. DICJまたは他の機関との各データ連携(第16-C条)について、適法な根拠を記録します。
  3. 同意を必要とする第16-B条に基づく付託や共有の前に同意を取得し、記録とともに保管します。
  4. 各システムをその目的に限定し、再利用はすべて独自の根拠を必要とする新たな目的として扱います。
  5. データセットごとに保存期間を設定し、予定どおりに廃棄します。
  6. アクセスとデータ連携を定期的に見直し、見直しの証拠を保管します。

7 ·出典

  1. 1.入場制限/入場禁止データの処理と連携 — マカオ法律第10/2012号第16-C条(法律第8/2005号を適用)、公報第52/2018号、2018年12月27日
  2. 2.社会工作局(IAS)による介入には本人の同意が必要 — マカオ法律第10/2012号第16-B条、公報第52/2018号
  3. 3.個人データ保護法:適用される法制度 — マカオ法律第8/2005号、個人データ保護法(マカオ特別行政区)

法的規定は公報(Boletim Oficial)に照らして「検証済み」です。リスクの捉え方、サーベイランスの責任、頻度、対応の流れは、Surveillance Intelligence Asia独自の分析であり、引用した記録とは別に等級付けしています。